建物附属設備・構築物の償却方法を「定額法」に一本化

寺師 幸士郎

税務・会計

償却資産平成28年度税制改正大綱では減価償却制度が見直され、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物について、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法は定額法に一本化されました

これにより、既存の建物附属設備等に対する平成28年4月1日以後の資本的支出も、新たな資産として定額法で償却することとなります。定率法を採用している建物附属設備等であっても、平成28年4月1日以後の資本的支出は定額法となるので注意が必要です。

なお、今回の改正にあたって、資本的支出における特例や償却方法の変更の特例で経過措置が設けられています。資本的支出について定率法を採用している場合、資本的支出を行った翌事業年度から既存資産の帳簿価額と資本的支出の帳簿価額を合算してひとつの新たな減価償却資産として償却できる特例において経過措置が設けられました。

平成28年4月1日を含む事業年度において、平28年3月31日までに資本的支出を行った場合は、翌事業年度に合算し定率法で償却することができることとされています。

税務会計3課

著者紹介

寺師 幸士郎
税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー

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