社会福祉法人制度改革における「評議員会の設置の義務化」について

株式会社 佐々木総研

その他

平成29年4月1日より施行される改正法では、経営組織のガバナンスの強化を目的に、議決機関として評議員会の設置が義務化されました。また、評議員会を構成する評議員については、以下の条件が課せられていますので、既存の法人が設置している評議員会もこれらの条件にあてはまる方は評議員の候補となることはできませんのでご注意ください。

①役員(理事・監事)及びその法人の職員は兼務できない

②理事の数より多くなければならない

③評議員のうちには、各評議員について、配偶者及び三親等内の親族その他各評議員と省令で定める特殊の関係がある者がいてはならない

④評議員のうちには、役員の配偶者及び三親等内の親族その他各役員と省令で定める特殊の関係がある者がいてはならない

税務会計1課

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