【医療介護あれこれ】診療報酬改定情報 Q&A②

長 幸美

アドバイザリー

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(薬剤の種類数のカウント)
Q4:205円ルール(合計薬価が205円以下)の場合は、1種類とカウントするのか?
⇒1種類とはカウントしない(205円ルールは適応できない)。1銘柄ごとにカウントする。また、同一の名前(一般名)で規格が違うものは同一のものとしてカウントする。

(退院後の医学管理料の算定ルール)
Q5:特定疾患療養管理料について自院の入院でない場合にも、退院日から1ヶ月を超えなくても算定出来ないとする取扱いに変更があるのか?同一法人の保険医療機関を退院した場合はどうなるのか?
⇒退院から1ヶ月を経過した日以降でなければ同一法人であっても別の保険医療機関なので1ヶ月を経過しなくても算定できる

(薬剤総合評価調整管理料)
Q6:6種類以上の内服薬を処方していた患者に対し、内服薬が2種類減少したため当該管理料を算定。翌月状態の悪化により増薬下後に、内服薬が2種類減少した場合も算定できるか?
⇒この場合の算定は出来ない。
同一医療機関で当該点数を算定してから1年以内に算定できるのは、1回目の算定時に減少した処方数からさらに2種類以上減少している時に限られる。

Q7:減薬期間に制限はあるのか?2種類減薬して2週間後に症状の悪化でやはり服薬が必要と判断した場合は返金しなければならないのか?
⇒4週間以上継続する見込みで2種類以上減少した場合であれば算定は可能。

Q8:内服薬は合計薬価205円以下(205円ルール)の場合のカウントは1種類とカウントできるのか?
⇒1銘柄ごとに1種類とカウントする。散剤・顆粒剤・液剤を混合して服薬できるよう調剤したものであっても、1銘柄ごとにカウントする。

Q9:生活習慣病管理料を算定している場合も算定できるか?
⇒算定できない。生活習慣病管理料は投薬管理が含まれているので、算定は出来ない。

(連携管理加算)
Q10:処方の調整に当たって、別の医療機関や調剤薬局と電話で調整した場合は算定できるか?
⇒算定は可能。但し、薬剤総合評価調整管理料の加算であるため、加算のみの算定は出来ない。

(検査・画像情報提供加算)
Q11:CD‐ROMで提供した場合は算定できるか?
⇒算定出来ない。また、メールに添付して送付した場合も算定出来ない。
診療情報提供書及び検査結果等を原則同日に提供した場合で、電子署名が必要である。
また、クラウドによる共有ネットワーク上で閲覧可能にした場合も算定は可能。

 

経営コンサルティング部
経営支援課

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