ADR制度について

佐々木総研

税務・会計

平成16年11月、「裁判外紛争解決手続利用促進に関する法律」が平成16年の臨時国会で可決成立し同年12月1日に交付されております。

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは直訳すると代替的紛争解決です。強制力のある裁判によらない、当事者の合意にもとづく紛争解決方法のことを言います。

この制度、日本ではなかなか国民に浸透せず、充分に機能していなかったようです。

なぜ、普及しなかったのか、最大の原因はADR機関の広報活動が十分でないことが挙げられます。

ところが最近、よくこのADRという言葉をよく目にされたり耳にすることが多いのではないですか?

今年、金融ADR制度がスタートしてそれぞれの金融機関でアナウンスをしているからです。

これまでも、金融機関の各業界団体では、金融商品の勧誘や契約、契約後の対応などで発生した消費者の苦情処理や紛争解決など、様々な取り組みをしてきました。しかし、それだけでは十分な対応ができないという指摘があり、「金融ADR」を制度化することになりました。その制度がこの10月1日からスタートしています。

身の回りに起きる様々なトラブルについて、裁判を起こすのではなく、第三者に関わってもらいながら解決を図る裁判外紛争解決手続きができます。金融ADR制度を利用すると、裁判に訴えるより時間もかからず、お金もほとんどかからずにすみます。

金融業者は金融庁が指定する紛争解決機関(ADR機関)と契約を結ぶことと、消費者から申し立てがあった場合は応じることが義務づけられています。もし、トラブルが発生して話し合いで解決しなかったら、消費者は、ADR機関に手続きを申し立てることになります。

この機関は、次の金融業者ごとに分かれています

銀行…………………全国銀行協会
生命保険会社………生命保険協会
損害保険会社………日本損害保険協会
ミニ保険 ……………日本少額短期保険協会
消費者金融会社……日本貸金業協会
証券会社など………証券・金融商品あっせん相談センター

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