【介護保険あれこれ】高齢者のリハビリテーションについて

長 幸美

アドバイザリー

今回の介護報酬改定では、「地域包括ケアシステム」を推進していく方向で見直し・評価されていますが、その中で改めて「リハビリテーションの理念」が打ち出されています。

いわゆる「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年(2025年)に向けて、たとえ要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最期まで続ける事ができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援の5つの機能が一体的に提供され、高齢者の生活を支援するものが「地域包括ケアシステム」であり、それらを支えるものとして、リハビリテーションは「心身機能」「活動」「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならない、とされています。

これからの高齢者のリハビリテーションでは、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって個々の「生きがいや自己実現のための取組」を支援し、QOLの向上を目指すことが必要で、生活期のリハビリテーションが重要であるとされています。

生活環境の中ではリハビリ室のような環境を整えることはできません。自宅や地域という「生活の場」の中でどのような日常生活を送られているのか、セラピストが訪問して実際の生活の場を見て確認し、日常生活の中で家庭や地域活動への参加によって「生きがい」を感じ充実した日々をサポートしていくこと、その生活を支援するという役割をセラピストに求められており、介護報酬改定の中でも評価されているところでございます。

また、今回の改定の中で、通所リハビリテーションへ「卒業」という概念が出てきました。急性期医療におけるリハビリと同様に介護保険のリハビリテーションにも日常生活の中で目標をたて、実現に向けて期限を定め「医師が係って」集中的にリハビリを行うこと、そして目標達成(卒業)の暁には、「地域活動への参加(貢献)へのサポート」を行うことを求められてきております。

生活行為向上リハビリテーション研修会のご案内(PDFが開きます)

高齢者の地域におけるリハビリテーションの新たな在り方検討会報告書(案)
(厚労省のホームページへジャンプします)

経営コンサルティング部
経営支援課

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