非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA制度の創設)

甲斐 茂

税務・会計

①上場株式等の配当所得及び譲渡所得の軽減税率の廃止

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%+住民税3%復興特別所得税を合わせると10.147%)が、平成25年12月31日をもって廃止されます。

平成26年からは、20%(復興特別所得税を合わせると20.315%)の税率が適用されることになります。

②非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

上記の廃止の一方で、少額上場株式等に係る非課税措置制度(日本版ISA)が、平成25年度の税制改正において創設され、平成26年1月より導入されます。英国のISA(Individual Savings Account)制度を参考にしているため、「日本版ISA(愛称:NISA(ニーサ)」とも呼ばれています。

この制度を簡単に説明しますと、証券会社等に当該非課税口座(以下ISA口座)を開設すると、年間100万円を上限に投資枠が与えられ、以後5年間は、ISA口座内で上場株式や投資信託に投資した範囲内から生じる譲渡益や配当金・分配金が「非課税」になるというものです。これにより、最大500万円までの非課税投資が可能になります。

財務コンサルティング部 第二部

著者紹介

甲斐 茂
税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント

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